国民年金未納だと保険医取消し?
<<
作成日時 : 2007/04/02 18:37
>>
トラックバック 0 / コメント 0
平成21年4月施行というから、少し先の話かもしれないが、国民年金未納の医師、歯科医師は保険医療機関の指定を受けられなくなるようだ。年金問題は依然として出口なき混迷の中にあるが、考えも考えたりといおうか−あるいは当たり前を立法化しただけといわれるかもしれないがー義務を果たしていない未納の者が社会保険関係の仕事に携わるのはまかりならんという、趣旨のようだ。
おそらく、故あって、未納になっている方もおいでだと思うが、悪法も法なり、であって、とにかく、保険医取消しになってしまってはどうしようもない。早急に納付されることをお勧めします。私は社会保険労務士でもあるのだが、この法律では社会保険労務士も、未納だと資格停止になるもよう。税理士の方は未納でもなんのお咎めもないのは、管轄の違い(税理士は厚生労働省でなく、財務省・国税庁)によるのだろうが、一部の人にだけ、過酷なペナルティーというのは変な感じはする。だからといって、未納の方を弁護する論理も救済する手立てもないのでなかろうか。とにかく、ご゙注意を。
|