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この4月に医療法が改正されたが、医療機関の広告規制緩和が盛り込まれた。 (本文と直接関係はありません) 改正で、看板等で外部に表示してよいことになったのは、院長の略歴、カルテ開示、医療機器、提携介護事業者、言語対応(英語とか中国語とか手話可とか)などの事項である。しかし、実際のところ、歯科においては、いわば無法状態といおうか、大分前から、町を歩けば「審美」とか「無痛治療」とかの看板は氾濫している。故に、今回の規制緩和はあまり実際上の影響はないのではなかろうか。 ただ、きちんと見ておかなくてはならないのは、厚生労働省の構想が医療機関の情報開示にある点だ。情報開示を促進することで、患者に医療機関選択の巾を持たせ、開かれた医療(それが究極的には医療費削減にもつながる)をめざそうとしている。つまり、どういった方法やスケールで広告するか、という問題でなく、それぞれのクリニックが患者さんにアピールできる医療及び医療サービスが何か、ということ(つまり広告なり情報開示をする中身)が問われてくる、ということだ。 もちろん、それぞれのクリニックでは、医療技術、設備、スタッフ、サービスを向上させていくことに努められているとは思うが、それを、患者さんから、地域から、見られる(=知らせる)前提で 進めていくことが求められていくるだろう。 |
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