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少し前に、医療法改正で広告規制が緩和されたことを書いた。ただ、注意を喚起したいのは、特に、歯科の場合、規制緩和ではなく実際は規制強化に動く可能性もあるという点だ。 この4月1日から医療法は改正されているが、細部にわたってはまだ具体像がはっきりしないものもある。(ちなみに、医師、歯科医師の資格確認は4月1日からホームページに掲載されており、医師、歯科医師名の氏名から検索すると、ひとりひとりの登録年度と行政処分・指導についての情報が開示されている)厚生労働省でも、医療機関の広告のガイドラインを現在作成中である(ガイドライン案は厚生労働省のホームページからたどっていくと見ることができる)が、ルールを守らない医療機関に対する指導や処分の強化も打ち出されている。 歯科医院の場合、ホームページは(バナー広告を除き)規制の対象外なので、看板やチラシ(DM,ポスティングなど不特定多数を対象とする場合)に限られるとは思うが、とりあえず、問題になりそうな、あるいは逆に使えそうな事項は以下のものではないか。 診療科名⇒歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科の4科目のみ 専門医⇒現時点で認定されているのは、口腔外科学会の口腔外科専門医、歯周病学会の歯周病専門医、歯科麻酔学会の歯科麻酔専門医、小児歯科学会の小児歯科専門医の4団体4資格のみ 未承認の薬・治療の広告は不可⇒3Mixはダメ 広告できるようになった事項⇒医療機器、院長スタッフの履歴等、院内感染対策(滅菌など)、医療安全対策、カルテ開示、提携医療機関・介護事業所、平均待ち時間、外国語・手話対応 先行きは不透明だか、おそらく、規制は緩める代わりに各自治体の監視と行政指導が強まる流れになると思われる。現在、医療法改正を受けて各都道府県の医療安全課が種々の改正作業を進めているようだが、東京都や神奈川県など場所によっては、今まで野放し状態になっていた過剰な広告に強権が発動される可能性は充分ある。 |
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