情報提供制度 患者数まで公表!?
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作成日時 : 2007/07/31 15:54
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今年(4月から施行)の医療法改正はやはりかなり大きな影響が出てきそうだ。医療安全対策(クリニックでも義務化)、医療法人改正などとともに、広告規制緩和/医療機能情報開示が打ち出されたが、その具体像が次第に明らかになってきている。
医療機関の医療機能に関する情報提供案が厚生労働省より出されているが、現在も各歯科診療所が保健所に届出ている基本項目のほか、専門医・学会認定医/専門外来/衛生士数/障害者への対応/受動喫煙対策/外国語対応/カルテ開示の有無/クレジット払いの可否/患者満足度調査実施の有無などが列挙され、さらには患者数(月の外来患者数)という項目まである。これらの項目の調査票が各歯科医院に送られてきて、その記入された情報が県等のインターネットを通じて公表されることになる。平成20年度中に各都道府県が実施ということで、各都道府県ごとに調査の細目や任意記入にする事項等など決めるようで、もう少し時間がかかる。しかし、間違いなく言えることは、患者が医療機関を選ぶ時代になってきているということ、そして、行政がこの選ぶ基準を「医療機能」の基準として定め、それを公表して比較させるこの情報提供制度が淘汰をさらに加速させるであろうことである。
情報提供に耐えうるクリニックの中身をつくることこそ急務である。
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